一般社団法人
不動産登記制度は、不動産に関する物権の権利関係を公示し、取引きを安全、円滑に資するための制度です。
この不動産登記制度を護持するためには、不動産の物理的状況を正確に公示する必要があります。そこで、不動産登記法では、権利に関する登記とは別に、表示に関する登記の制度が設けられています。
不動産の表示に関する登記には、土地の分筆・合筆の登記、建物の分割・区分・合併等の創設的・形成的登記と、土地の地目変更の登記、建物の新築・増築・滅失等の報告的登記があります。不動産の表示に関する登記のうち、報告的登記については所有者には申請義務が課せられています。
当協会は、この登記制度を踏まえ、公共事業の推進に伴う公共用地の取得及び維持・管理に係る不動産の表示に関する登記に必要な調査、測量及びその嘱託登記手続きなどの業務適正かつ迅速な実施に応えます。
調査・測量(土地・建物)
・土地建物の調査等、境界点の復元、測設及び分筆のための測量
嘱託登記(登記申請)
・土地:表題、分筆、合筆、地目変更、地積更正・変更、滅失
所有者表示変更・更正等の登記申請手続
・建物:表題、床面積変更・更正、分割、区分、合併、滅失、所有者更正
所有者表示変更・更正、区分建物等の登記手続き
審査請求
・各種登記にかかる審査請求の手続
| ①事前調査 | 資料調査(資料図書の収集・調査・分析) |
|---|---|
| ②現地調査 | 資料図書との比較・分析・事実確認(官民・民民との立会確認・協議) |
| ③測 量 | 土地・建物測量(地積・床面積測量、復元測量、境界標識設置) |
| ④書類作成 | 測量図面・書類作成(地積測量図・建物図面・不動産調査報告書等) |
| ⑤登記嘱託手続 | 登記嘱託書・添付書類(情報)作成(嘱託登記申請・登記完了証受領) |
| ⑥成果品作成 | 納品成果物(成果物の編綴、製本・電子化) |
| ⑦成果品点検納品 | 成果品点検(成果物毎の点検・数量等の確認) |
法務局が備える不動産登記法第14条第1項の地図は、長崎県の県北地域における土地においては5割以上が未だに、明治時代の地租改正によって作られた地図(字図)を基にしたものが使用されており、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。
それを改善するために国は、地籍調査(国土交通省の事業)と、登記所備付地図作成作業(法務省の事業)を行っています。
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。 地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
一方、登記所備付地図作成作業とは、都市部の人口集中地区(DID)の地図混乱地域等を対象として地図の管理者である法務局自らが行う事業で、不動産登記法第14条第1項の規定に基づき,登記所に備え付けられている地図を作成する事業をいいます。
これらの作業では、境界の確認が必須となっており、関係法令等を熟知した専門的な知識が求められるため、これらの事業を行う官公署等からも境界に関する専門家である土地家屋調査士の起用が多く求められています。
当協会では、社員である土地家屋調査士が、高度な専門的知識と技能を駆使して常に細心の注意を払って業務を執行しております。また業務の成果について、成果品の内容を点検・確認する等業務上の責任を組織で保障する形態を採っております。
さらに社員には、「損害賠償責任保険」への加入を義務付けており、万が一発注者等からの損害賠償請求があった場合にも補償可能となっております。
| ■法務省 | ■長崎地方法務局 |
| ■長崎県土地家屋調査士会 | ■佐世保市 |
| ■佐々町 | ■国土地理院 |
| ■国土交通省 |